内部統制システム
経営の基本方針
社訓
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我々は福祉国家建設の一翼を担って社会に奉仕しよう。 |
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我々は技術を究め創意をこらし、自己の責任を完遂しよう。 |
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我々は和信協同し企業の繁栄と共に幸福を創り出そう。 |
当社は上記の社訓を経営理念として掲げ、「技術の研鑽と創意に務め、安全と安心の企業ブランドのもと、 社会資本整備を通して国家建設に貢献するとともに、利益追求と社会的責任の調和を実現する。」ことを経営の基本方針としております。
当社は、この経営基本方針のもと、内部統制委員会の活動を通じて、適正な業務執行のための体制を整備し、以下の内部統制システムの構築を進める所存であります。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
| 1. |
取締役会等の重要な会議における意思決定に関する情報や各取締役が職務権限規程に基づいてなした決裁に関する情報など、 取締役の職務の執行に係る情報を文書(電磁的記録を含む。)に適正に記録し、法令、定款及び社内規程(文書取扱規程)等に基づき、 適切に保存、管理します。 |
| 2. |
文書取扱規程に基づき、各文書の主管部署に文書取扱責任者を定め、規定された保存年限の間保管するとともに、常時、閲覧可能な状態を維持します。 |
2.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
| 1. |
- 社内規程(危機管理規程)に基づき、様々な経営危機に対するリスク管理体制の確立を進めます。
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| 2. |
- リスク管理に関しては、事前に、事業に関するあらゆる潜在的なリスクを洗い出し、 予防策を講じるとともに、万一リスクが発生した場合にも損失を最小限にとどめる為の措置をとります。
またリスクが発生した場合は、経営トップへ迅速・確実に情報を伝達し、会社を挙げて処置にあたり、リスク処理完了後においては再発防止策を策定するなど、組織的なリスク管理を行います。
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3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
| 1. |
取締役会の下に社長が議長を務める経営会議を設置し、この経営会議において、取締役会の議事を充実させるための事前協議を行い、また、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務の執行及び施策の具体的実施などについて審議し、意思決定を行う体制を採っております。 |
| 2. |
執行役員制度を導入し、「経営上の意思決定・監督機能」と「職務執行機能」を分離することで、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。 |
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取締役会が定めた経営方針に基づき各部門は年度毎の業務遂行計画を策定し、PDCAサイクルによる目標管理を実践することで当社グループ全体の経営目標達成を図る体制を維持します。 |
4.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
| 1. |
コンプライアンスを経営の基本方針とする社内規程(コンプライアンス規程)を制定し、グループ全役職員へ周知徹底させます。 |
| 2. |
社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス意識の普及・啓発など、継続的にコンプライアンスを維持する体制を整備し、維持・改善します。(コンプライアンス委員会規程) |
| 3. |
グループ全役職員に対し、コンプライアンスマニュアルの配布や継続的な研修を行い、コンプライアンスの意識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成します。 |
| 4. |
経営企画室長をコンプライアンス担当役員と定め、独立した機関による内部監査の実施や社員による相互監視を強化し、全役職員での監視体制を確立します。 |
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コンプライアンスに関する問い合わせ、相談、通報の窓口として、「コンプライアンス相談窓口」を設置し、予防、早期発見、早期解決できる体制を充実させております。 |
5.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
| 1. |
社内規程(関係会社管理規程)に基づき、子会社等の重要事項に対する当社の事前承認、及び、子会社等から当社に対する月次決算や業務に関する定期的な報告などにより、適切なグループの経営管理を実施しており、これを継続して行きます。 |
| 2. |
当社の監査役による監査や、内部監査機関である「考査室」の監査、また当社子会社監査役との定期的な協議を行うなど、子会社の業務の適正を確保する体制を整備しております。 |
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反社会的勢力に対しては取引を含めた一切の関係を遮断します。また、不当要求に対しては全社組織を挙げて対応し、警察や弁護士を始めとする外部専門機関と密接に連携します。 |
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「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」を制定し、これに基づき業務を運用し、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保します。 |
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
| 1. |
監査役より要求があった場合には、専門性を有する補助職員を配置します。 |
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
| 1. |
前項により補助職員を置く場合は、当該補助職員の任命、異動等、人事権に係る事項の決定については、監査役の事前の同意を得ることとします。 |
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
| 1. |
取締役は、取締役会や経営会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行います。 |
| 2. |
監査役が取締役及び社員に対してその担当業務に関して報告や調査を求めた場合、取締役及び社員は迅速かつ的確に対応します。 |
| 3. |
社内の重要書類やリスク情報、内部監査の監査結果報告などについては、随時、監査役に報告を行います。 |
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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監査の実施にあたっては、監査役は内部監査部門と調整を行い、必要に応じて、内部監査部門と連携し協同して監査を行います。 |
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法務、コンプライアンス、危機管理の担当部署は、監査役が監査業務を行うにあたり、これを補助し、協力を行います。 |
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平成20年5月16日
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| 株式会社 富士ピー・エス |
| 代表取締役社長 長尾 德博 |